Rules

英字新聞学会規約

 

第1章     総則

 

(名称)

第1条     

①本会は英字新聞学会と称する。

②本会が発行する新聞は『白門ヘラルド (Hakumon Herald)』と称する。

(目的)

第2条     英字新聞の発行を通して、大学の国際化に貢献すると同時に、学ぶ楽しさと、人に伝える楽しさを学び大学生活を豊かなものにする。そのうえで、メディアとしての自らの役割・責任を自覚し、誠実で謙虚な姿勢で記事の発行に励むだけでなく、組織運営を通して、責任感や行動力の大切さを学び、社会へ出るための礎を築く。

(所在地)

第3条 本会の所在地は、以下のとおりとする。

           〒192-0351  東京都八王子市東中野742-1 中央大学学友会事務室とする。

(活動内容)

第4条     本会は主に次の活動をおこなう。

1. 継続的な記事の作成

2. 学内および学外における読者の獲得

3. OBによる各種講座の実施

第5条     記事の発行については、ウェブページおよび紙媒体をもっておこなう。

 

 

第2章     組織

 

第1節 総則

(本会の構成)

第6条     本会は役員および会員によって構成される。本規約における会員とは、本会に所属するすべての者(顧問を除く)をさす。

(本会の機関)

第7条     本会は、総会、編集部会議、執行部会、顧問をおく。

 

第2節 総会

(最高議決機関)

第8条     総会は、本会の最高議決機関とする。

(総会の議長)

第9条     総会の議長は、編集長がこれにあたる。ただし、編集長の委任があるとき、及び会員の過半数の要求があるときは、他の委員が議長を務めることが出来る。

(定例総会)

第10条 総会は、毎年1回、会長が招集して行われる。

(臨時総会)

第11条     本会の円滑な運営を図るため、必要に応じて役員は臨時総会を招集することができる。

(総会の成立)

第12条 総会は会員の3分の2以上の出席により成立する。

(議決方法)

第13条     総会の議決は出席者数の過半数を以て決する。ただし15条7号、37条に規定する場合はこの限りでない。

第14条 可否同数の時は、議長が決定する。

(総会の機能)

第15条 総会では、次の各号に掲げる事項について審議決定する。

1. 会長の推薦

2. 会員の入会および除名

3. 各役員の選出

4. 執行部員の承認

5. 決算および予算案の承認

6. 入会金の金額の決定

7. 本会の規約の改正

8. 前7号以外で、本規約において総会による承認を必要とされている事項およびその他の重要事項

 

第2節 会員

(加入)

第16条 会員は原則任意に加入可能とする。

(脱退)

第17条     会員は原則任意に脱退可能とする。ただし、第15条2号による場合はこの限りでない。

(会員の義務)

第18条     会員は原則として、記事の発行のために、最低年1回記事を寄稿することを義務とする。かかる義務を怠った場合、特段の事情がない限り、第15条2号による除名事由となりうる。

 

第3節 役員

(役員)

第19条 本会は以下の通り、役員を常設する。

1. 会長

2. 編集部長

3. 執行部長

4. 顧問担当

(役員任期)

第20条 第19条に定める役員の任期は1年とする。

(役員の禁止事項)

第21条 第19条に定める役員の兼任は禁止する。

(役員の新設)

第22条     必要のある場合は、第19条の役員に加え新たな役員を設置することが出来る。この決議は総会をもっておこなう

 

第4節 会長

(会長)

第23条     会長は本会を代表し、総会による決議および各部会における決定に基づき、本会の活動を総括する。

(報告義務)

第24条     会長は、毎年年度末に活動記録の報告を行わなければならない。活動記録は、ホームページに公開する。

 

第5節 編集部

(編集部長)

第25条     編集部長は、総会による決議に基づき、編集部の活動を総括する。記事の編集やウェブページの管理、紙媒体発行の最高責任者とする。

(編集部の構成)

第26条 編集部は、記者として全会員が所属する。

(編集部会議)

第27条     編集部会議は、記事発行における方針を決める。月に一度編集部長が招集をかけ、編集部長が議長を務める。

 

第6節 執行部

(構成)

第28条 執行部は、執行部長および執行部構成員によって構成される。

(執行部長)

第29条     執行部長は、総会による決議に基づき、執行部の活動を総括する。また、執行部構成員の任命を行う。

 (執行部の職務)

第30条 執行部の職務は以下の通りである。

1. 渉外:学内、学外においてインタビュー、各種講座の依頼・打診、他大学との連携を行う。

2. 書記:総会、編集部会議の議事録を付ける他、当会の活動を記録する。

3. 会計:当会運営に関する予算・財務の管理を行う。

4. 法務:当会の規約の管理や修正、公認化手続きの準備を行う。

5. 企画:当会のイベント企画を行う。

6. 広報:当会および当会発行新聞の広報活動を行う。

(執行部構成員)

第31条 前条の職務につく執行部構成員は原則各1人とする。

第32条 第29条の任命をうけた者は、総会によって承認されることで執行部構成員となる。

第33条 第30条各号の職務は1人2つまで兼任可能とする。

第34条     執行部長は執行部構成員の人数を変更することができる。この場合、総会による承認を必要とする。

第35条 役員と執行部構成員の兼任は、執行部長のみ認められる

 

第7節 顧問

(顧問)

第36条     当会の顧問は、中央大学教諭・職員による教諭顧問と、当会OBによる特別顧問によって構成される。

(顧問の職務)

第37条 総会の決議や部会の決定に問題があると判断した場合、再審議を提案する。

(顧問教諭の職務)

第38条 記事発行の際、顧問による記事の内容の確認および発行の承認を必要とする。

(特別顧問の依頼・職務)

第39条     本会の記事作成について原則、英文・和文それぞれに関して校正・添削を行う特別顧問を依頼することとする。

(顧問担当)

第40条     本会会員の中より、総会の決議や部会の決定などについて顧問と連絡を取り合う役員を顧問担当とする。

 

 

第3章 会計

(会計年度)

第41条 本会の会計年度は四月一日より、翌年三月三十一日を以て終える。

(管理)

第42条 本会の経費は、年会費、行事別の負担金、寄付金その他諸収入で支弁する。

(会費)

第43条     年会費、行事別の負担金については、原則全会員の協議のうえこれを定める。ただし、当該決定に急を要する場合は役員がこれを暫定決議し、会員はこれを追認する。

 

 

第4章 規約

 

(規約改正)

第44条     第15条7号より、本規約に変更の必要があるときは執行部法務職担当がこれを発議し、総会出席者の三分の二以上の同意を得て改正することを得る。この場合、本会の会長による承認を要する。

(規定)

第45条 本規約に規定なき事柄は、臨時総会を開きこれを決定する。

 

 

第5章 補足

 

第46条 この規約は平成25年12月19日より施行する。